労働・社会保険

商工会では、みなさまの企業にお勤めの従業員の福利厚生のために、社会保険、労働保険、退職金などについてのご相談に適切なアドバイスをしています。
 
※安全・安心で豊かな生活設計

労働保険(労災保険・雇用保険)

従業員を1人でも雇用する経営者は、業種のいかんを問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。
労働保険の手続がわずらわしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、事務委託をおすすめします。
事務委託すると、事務処理が軽減され、労働保険に加入できない事業主及び家族従事者も労災保険に特別に加入することができます。

◆委託した場合のメリット

1.事業者や家族従事者も労働保険に加入できます。
2.労働保険料の額に係わらず3期に分割納付できます。
3.事務手続に煩わせることなく、仕事に専念できます。

◆委託できる事業主

常時使用する労働者数が次の人数以下の事業主が加入できます。
1.小売・サービス・不動産・金融・保険業は50人以下
2.卸売業は100人以下
3.その他の事業は300人以下

もちろん商工会でも労働保険事務組合を組織し取り扱っています。
お気軽にご相談ください。

※良き未来のために

社会保険

すべての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(飲食・サービス・農・林・漁業を除く)は、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。(強制適用事業所)
従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きをして都道府県知事の認可を受ければ、健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。